令和6年10月17日
ほくとファンクラブ運営事務局
(趣旨)
第1条 この会則は、山梨県北杜市を持続可能な自治体「人が集まる、人がとどまる=魅力溢れ、居心地良く、愛すべき場所」にすることを目指し、北杜市公式ファンクラブを発足するにあたり、運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び事務局)
第2条 名称及び事務局は、次のとおりとする。
名称 ほくとファンクラブ(以下「クラブ」という。)
事務局 ほくとファンクラブ運営事務局(以下「運営事務局」という。)
(活動内容)
第3条 北杜市の魅力を発信し、地域住民と市外の人々との交流の機会を創出し、市内外に北杜市のファンを増やしていくことで、北杜市への人の流れの創出、ふるさと納税促進、移住&二拠点促進、人口流出を減らすことを目指す。
(会員)
第4条
1 クラブの会員(以下「会員」という。)は、クラブの目的に賛同する個人、法人及びその他団体で、本会則を承諾し、入会を承認された者とする。
2 会員はクラブのInstagram をフォローすること。
3 会員は、次に掲げる事項においてクラブへの協力を行うことが望ましい。
(1)クラブのInstagram投稿をリポストし、北杜市及びクラブをPRすること
(2)クラブのInstagram投稿をリポストし、クラブの会員拡大に協力すること
(3)クラブのInstagram投稿をリポストし、北杜市及びクラブのイベント告知に協力すること
4クラブのサービス利用に関して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と第三者の間で紛争を生じた場合は、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、ほくとファンクラブ運営事務局(以下 「運営事務局」という。)は一切の責任を負わないものとする。
(入会手続)
第5条
1 会員となることを希望する者は、クラブ公式ウェブサイト(以下「サイト」という。)に提示された会員登録ボタンより会員登録フォームにアクセスし、入会申請手続きを行うものとする。
2 運営事務局は、入会申請の審査及び承認を行うものとする。
3 会員として承認された者には、会員番号を付したクラブ会員証(以下「会員証」という。)を発行するものとする。
4 会員証は、会員本人のみが利用できるものとする。
(会員情報の変更)
第6条 会員は、入会申請時に届け出た内容に変更が生じた時は、速やかにその内容を運営事務局に届け出し、承認を受けなければならない。
(入会金及び年会費)
第7条
1 会員の入会費及び年会費は、次のとおりとする。
(1)入会費 無料
(2)年会費 無料
2 イベントを実施する場合は、会員から参加費を徴収することができるものとする。
(特典)
第8条 会員は、次に揚げる特典を受けられるものとする。
(1)北杜市に関する情報提供
(2)公式LINEチャットルームへの入室
(3)運営事務局が企画するイベントへの参加申し込み
(4)その他事務局が必要と認めるもの
(禁止事項)
第9条 会員は、次に掲げる事項を行ってはならない。
(1)公序良俗に反すること
(2)政治活動又は宗教活動を目的とすること
(3)営利及びその準備を目的とすること
(4)著作権、商標権、肖像権等の知的所有権を侵害すること
(5)第三者になりすまして登録し、特典を受けること
(6)特典を第三者に販売すること
(7)クラブ及び第三者を誹謗中傷すること、又はその信用を失墜させること
(8)クラブ及び第三者に不利益を与えること
(9)北杜市暴力団排除条例(平成24年北杜市条例第29号)第2条第1号及び第4号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有すること
(10)その他事務局が不適当とみとめること
(退会)
第10条
1 会員は、クラブを退会しようとする場合は、サイトに提示された会員退会フォームにより行うものとする。
2 会員が退会手続を行なったときは、手続終了時点から会員証が無効になり特典を受けることができない。
(会員資格の取消し)
第 11 条
1 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員の資格を取り消すものとする。
(1)この本会則に違反したとき
(2)故意または重大な過失によりクラブに損害を与えたとき
(3)会員が死亡したとき又は存続しなくなったとき
(4)その他会員として不適当であると認められるとき
2 前項の規定により、会員の資格が取り消された場合は、当該届出によらず自動的に退会となるものとする。
(個人情報の管理)
第 12 条 運営事務局は、保有する会員の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令に基づき、クラブ以外の目的には使用しないこととし、適切に管理するものとする。
(有効期間)
第13条 会員の有効期間は、承認された日からクラブが解散する日までとする。ただし、第10条及び第11条の規定による場合は、この限りではない。
(肖像使用の許諾)
第14条 会員は、運営事務局が企画するイベント参加時に撮影された写真、動画などについて、クラブ及び北杜市の広報活動を目的とした各種メディアでの使用(インターネット、SNS、放送、紙媒体ほか)を許諾するものとする。ただし、特別な事情で肖像の使用を認められない場合は、事前にその旨申し出ること。申し出のなかった場合は許諾したものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な条項は、運営事務局が定める。
附則
(施行期日)この会則は、令和 6 年 10月 17日から施行する。